一般の皆様へ

介護保険について

介護保険制度とは

 高齢者の介護を社会全体で支え、利用者が選択することによってきめ細かなサービスを受けられるよう、平成12年4月に創設されました。
 主に65歳以上で市町村の認定を受けた方が介護サービスを受けることができます。
 40歳以上の方が納める保険料によって市町村が運営しています。

サービスを受けられる人は

■65歳以上の方(第1号被保険者)


■40歳以上64歳未満の方(第2号被保険者)


■特定疾病

サービス利用の流れは

 介護サービスの必要が生じたら、お住まいの市町村介護保険の窓口にご相談ください。

サービス利用の流れを図で説明

受けられるサービスの種類は

■居宅サービス


■通所サービス


■短期入所サービス


■施設サービス


■その他

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは

 利用者が希望するサービスを効率よく受けられるよう計画(ケアプラン)をたてたり事業所との連絡調整を行う専門家です。ケアマネージャの情報についてはお住まいの市町村介護保険の窓口にお問い合わせください。

苦情について

介護サービスに関する不満や苦情、認定に納得がいかない場合は、まずケアマネージャーか市町村介護保険の窓口にご相談ください。
苦情が広域にわたる場合や市町村で対応が困難な場合は、国保連合会に申し立てすることができます。

国保連合会苦情処理専用電話 097-534-8475

障害者自立支援について

障害者自立支援とは

障がい者の自立を支援する観点から提供されてきた福祉サービス等を一元化し、地域格差を無くしてサービスを公平に受けられるようにしました。障がい者の働く意欲を促して地域で安心して暮らせる社会を実現することを目的としています。
受けられるサービスは介護給付と訓練等給付です。
地域生活支援事業もあります。
詳しくは市町村障害者自立支援の窓口までお問い合わせください。