一般の皆様へ

第三者行為(交通事故等)について

第三者行為とは(第三者行為損害賠償求償)

 交通事故や傷害など本人以外の他人(第三者)から受けた、けが等の治療費は原則として加害者が支払うべきものですが、一旦は国保で医療費を立替え、後で加害者にかかった医療費を請求します。これを第三者行為損害賠償求償といいます。

交通事故にあったら

届出に必要な書類等

注意点

 国保を使って治療を受けたときは、示談する前に市町村国保の窓口へ相談してください。