一般の皆様へ

高額療養費とは

高額療養費とは

 医療機関等の窓口で支払った自己負担額が限度額を超えた場合(高額になった場合)その超えた分を高額療養費として払い戻しします。

計算方法

申請方法

お住まいの市町村国民健康保険窓口に申請してください。
医療機関の窓口に支払ってから2か月目以降に申請してください。

申請に必要なもの

詳しくは市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。


■70歳未満の人

区 分 自己負担限度額
上位所得者 150,000円(83,400円)
総医療費が500,000円を超えた 場合は、超えた額の1%を加算
一 般 80,100円(44,400円)
総医療費が500,000円を超えた 場合は、超えた額の1%を加算
市町村 35,400円(24,600円)
非課税世帯

( )内は過去12ヶ月に4回以上高額療養費の該当があった場合の4回目からの限度額です。


■70歳以上74歳未満の人

区分
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一定以上
所得者
44,400円 80,100円(44,400円)
総医療費が500,000円を超えた
場合は、超えた額の1%を加算
一般
12,000円 44,400円
低所得者II
8,000円 24,600円
低所得者I
15,000円

( )内は過去12ヶ月に4回以上高額療養費の該当があった場合の4回目からの限度額です。


■75歳以上の方(65歳以上で障がいのある方)

区分
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一定以上
所得者
44,400円 80,100円(44,400円)
総医療費が500,000円を超えた
場合は、超えた額の1%を加算
一般
12,000円 44,400円
低所得者II
8,000円 24,600円
低所得者I
15,000円

( )内は過去12ヶ月に4回以上高額療養費の該当があった場合の4回目からの限度額です。

上の表で説明しますと区分一般の人が医療機関の窓口で20,000円払ったとすれば高額療養費として20,000円-12,000円の8,000円が払い戻しされます。



●高額医療・高額介護合算制度について

 医療と介護の自己負担額を世帯で合算して、年単位で支払い限度額を設けて、超えた金額を払い戻す制度です。
平成20年4月より開始されました。
◆対象者は?
  同一世帯で同じ医療保険に加入していて、医療保険と介護保険の両方で自己負担がある世帯が対象になります。
◆自己負担限度額は?
  世帯の所得や、年齢に応じて異なります。下の表を参考にしてください。(7月31日現在の所得区分による)

所得区分  75歳以上  70~74歳  70歳未満 
 現役並み所得者 67万円  67万円  126万円 
 一般 56万円  56万円  67万円 
 低所得者Ⅰ 31万円  31万円  34万円 
 低所得者Ⅱ 19万円  19万円  34万円 

毎年8月1日~翌7月31日までの12ヵ月の合計で計算されます。

            ◆申請方法
             支給を受けるには、申請が必要です。
            詳しくはお住まいの市町村の国保か介護の窓口へお問い合わせください。